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快適トイレとは
国土交通省では、建設現場における男女双方が働きやすい環境づくりを推進しています。
その取り組みの一つとして、男女ともに快適に利用できる仮設トイレを「快適トイレ」と位置
づけ、平成28年10月1日以降に入札手続きを開始する土木工事から導入が進められています。
快適トイレとは、以下の仕様を満たす仮設トイレを指します。
1. 快適トイレに求める機能
①洋式(洋風)便器
②水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置を含む)
③臭い逆流防止機能
④容易に開かない施錠機能
⑤照明設備
⑥衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚( 耐荷重を5kg以上とする )
2. 付属品として備えるもの
⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
⑨サニタリーボックス ( 女性用トイレに必ず設置 )
⑩鏡と手洗器
⑪便座除菌クリーナー等の衛生用品
3. 推奨する仕様、付属品
⑫便房内寸法 900 × 900mm 以上(面積ではない)
⑬擬音装置(機能を含む)
⑭着替え台
⑮臭気対策機能の多重化
⑯室内温度の調整が可能な設備
⑰小物置き場 ( トイレットペーパー予備置き場等 )
「1. 快適トイレに求める機能 」「2. 付属品として備えるもの」については、現場に導入するにあたり、必ず備えるものとし、
「3. 推奨する仕様、付属品」については、装備していればより快適となるものと定義。
2026年度国土交通省「快適トイレ」費用計上の変更に関して
2026年4月より快適トイレの積算における計上額変更及び設置数についての変更がございます。

※令和8年4月1日以降に入札公告等を行う工事から適用することとしています。
本ページの内容は、国土交通省が公表している資料をもとに概要をまとめたものです。詳細な要件や最新情報につきましては、下記公式情報をご確認ください。
国土交通省では、これまで直轄工事における「快適トイレ」の標準仕様の明確化及び推進を実施。今後は、特に自治体や民間発注工事での対応や小規模現場での対応の観点から、トイレ環境の整備について工夫しているものを事例集としてとりまとめた(R7.3)
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